相続税のかかる財産、かからない財産|生命保険やお墓はどうなる?

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2025.10.08
相続税は、亡くなった方の財産を受け継ぐときにかかる税金ですが、

すべての財産に課税されるわけではありません。

実は、国の制度や生活への配慮から、相続税がかからない財産もいくつかあるのです。

今回はそんな「相続税がかからない財産」について代表的なものをご紹介します。

相続税のかかる財産(課税対象)

まず、「相続税のかかる財産」について確認しておきましょう。

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・現金、預貯金

・不動産(土地、建物)

・株式、投資信託

・車、貴金属、美術品などの高価な動産

・生命保険金 ※みなし相続財産

・死亡退職金 ※みなし相続財産

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※みなし相続財産とは

相続人で分割する“相続財産”ではないけれど、税法上は“相続税の対象となる財産”のこと。

生命保険金も死亡退職金も受取人指定されていることがほとんどであり、

遺産分割の対象ではありませんが、相続税の計算には含まれるため注意が必要です!

相続税の「基礎控除額」以外に、この二つには「非課税枠(以下で紹介)」が設けられているため

うまく活用すれば負担を軽減できる可能性があります。

相続税がかからない財産(非課税財産)

課税対象の財産を確認したところで、さっそく「相続税がかからない財産」についても見ていきましょう。

①墓地や墓石、仏壇、祭具など

・宗教的なもの

・高価な美術品、骨董品としての仏像等は課税対象になることも

②弔慰金

・会社から死亡退職金や香典とは別で従業員の遺族へ支給されるもの

※上限あり

③生命保険金の非課税枠

・受取人が相続人である場合に適用

【非課税枠の計算式: 500万円 × 法定相続人の数】

④死亡退職金の非課税枠

・受取人が相続人である場合に適用

【非課税枠の計算式: 500万円 × 法定相続人の数】

⑤公的年金の未支給分

・所得税の対象になることも

⑥国、地方公共団体、公益法人への寄付金

・相続財産を、相続税の申告期限までに寄付した場合

生前贈与の財産で相続税がかかるものもある

被相続人から贈与された財産のうち、下記のものは相続財産に加えられます。

「相続時精算課税制度」に係る贈与財産

贈与時に「相続時精算課税制度」を利用すると、相続発生時に相続財産と合わせて相続税計算する制度です。

※利用できる贈与額には条件や金額の上限があります。超過分は贈与税が発生します。

詳しくはこちらの記事でご紹介しています ⇒ 生前贈与しても相続時に税金がかかる?【相続時精算課税】編

相続開始前3~7年以内の贈与財産

これらの贈与財産は、相続時ではなく贈与時の評価額で相続財産に加算されます。

※年間110万円までは贈与の非課税枠がありますが、年間でそれを超える分は贈与時に贈与税がかかります。

詳しくはこちらの記事でご紹介しています ⇒ 生前贈与しても相続時に税金がかかる?【暦年課税】編

 

課税の対象となる財産のうち、生前贈与の財産は見落としがちです。

生前贈与を行った方は「いつ、何を、どれだけ」贈与を行ったのか一度確認してみてください。

そして贈与を行った記録等を残しておくと良いでしょう。

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