遺産分割協議書における立替金の精算はどうすればいい?

- 遺産分割協議
2025.04.18
- 立替金
相続人代表が葬儀費用などを立て替えた場合、遺産分割協議書にどのように記載して精算するのが正しいのかを気にされる方は多くいらっしゃいます。本記事では、相続における立替金精算の考え方と、遺産分割協議書への反映方法について解説します。
目次
相続で発生する代表相続人の「立替金」とは?
代表相続人が立て替えやすい主な費用
- 葬儀費用(火葬・通夜・精進落とし等)
- 死亡診断書や戸籍などの書類取得費用
- 相続登記や各種手続きにかかる実費
- 預貯金払戻しの交通費や郵送代 など
代表相続人は、相続発生後の各種手続きを一手に引き受けることが多く、自腹で負担した費用(立替金)を後から他の相続人に請求する形になるケースがよく見られます。
遺産分割協議書に立替金を記載する必要性
立替金はあくまで「被相続人の債務」ではなく、代表者個人が支払った実費であるため、法的には遺産からの支払いに含まれない扱いになる場合があります。
トラブル回避のための記載が重要
- 他の相続人とトラブルを避けるためにも、遺産分割協議書の中で明示的に立替金の精算について触れておくことが望ましいです。
- 「〇〇が立て替えた費用××円は、遺産から控除して精算する」など、具体的な文言を入れましょう。
精算方法の例|分割方法に応じて調整も可能
ケース1:現金から立替金分を差し引いて分割
現金資産がある場合は、立替金を差し引いた上で、残額を法定相続割合に基づいて分配する方法がシンプルです。
ケース2:相続分から立替金分を減額する
不動産や株式など現金以外が中心の場合は、立替分を考慮して他の相続人の相続割合を調整する方法もあります。
協議書への記載例(参考)
以下は、遺産分割協議書に立替金精算を盛り込む際の記載例です:
「相続人Aが被相続人の葬儀費用等として立て替えた金額300,000円については、相続財産から控除し、残余財産を相続人BおよびCが各1/2ずつ相続する。」
まとめ|立替金の精算は協議書に明記するのが安心
遺産分割協議書の作成時には、立替金の存在と金額を明確にし、精算方法を記載しておくことが、相続人間の無用なトラブルを防ぐ鍵となります。
手続きが複雑で不安な場合や、どのように記載するべきか迷う場合は、相続の専門家に相談するのが安心です。
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