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当社では、相続税申告の依頼を受けたお客様には必ず二次相続の相談を実施しています。一次相続でかかる税金は、一次相続でどのような分割をするかによって変わってきます。

二次相続まで見据えた、賢い相続のご提案

一次相続だけでなく、将来の二次相続も考慮した最適な分割をご提案します。
相続は一度で終わりではありません。特に配偶者が相続人に含まれる場合、税金面の優遇措置があるため、つい配偶者に多くの財産を分けがちですが、その分、将来の「二次相続」で税負担が大きくなる可能性があります。

配偶者控除を活用すれば、一次相続の税金は抑えられる

例えば2億円の遺産でも、配偶者には最大1億6,000万円まで非課税になります。
配偶者には「配偶者の税額軽減」という制度があり、相続分が法定相続分または1億6,000万円までなら、相続税がかかりません。この制度を活用することで、一次相続の税額を大きく抑えることができます。

ただし、配偶者に財産を集中させると、二次相続で大きな税負担に

一次相続での選択が、次の世代の相続税額に大きく影響します。
配偶者が受け取った財産は、配偶者が亡くなった際にはそのまま二次相続の対象になります。二次相続では配偶者控除が使えないため、一次相続で配偶者に多く相続させすぎると、次の世代で思わぬ高額な相続税が発生することもあります。

私たちが、一次・二次相続を踏まえた最適な相続設計をご提案します

税金だけでなく、家族全体の将来を見据えた相続が必要です。
私たちは、一次相続の分割を検討する段階で、将来の二次相続まで見据えた税額シミュレーションを行います。その上で「税金の負担を最小限に抑える分割」と「家族が納得できる分割」の両立を目指した提案をいたします。

法定相続分での分割は、本当に正解?

多くのケースで見落とされがちな、二次相続のリスクがあります。
法定相続分で分けると、一次相続では配偶者控除が最大限に使えるため、税額が少なく済むことが多いです。ただし、税理士が二次相続まで考慮して提案しているとは限りません。当協会では、長期的な視点に立った相続設計をご提案しています。

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