共有名義は危険!? 不動産相続のトラブルと生前対策

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2025.12.01
相続財産に不動産がある場合、現金のように簡単に分けることができず、「誰が引き継ぐのか」を相続人同士で決める必要があります。

しかし、話し合い(遺産分割協議)がまとまらないと、不動産は相続人の共有財産となります。

「共有で相続すれば平等で良い」と考えがちですが、不動産を共有名義で持ってしまうと後々大変なことになってしまうのです。

今回は、不動産の相続における生前対策の重要性について分かりやすく解説していきます。

共有財産として相続するとトラブルの原因に!

不動産を共有で相続すると、その後の相続関係が複雑化しやすくなります。

相続の複雑化とはどういうことなのか、例を参考に見ていきましょう。

“数次相続”で土地の共有者がどんどん増える

たとえば、父親が亡くなり、土地を3人の子どもが共有で相続したとします。

「落ちついてから誰が相続するかを決めよう」と話し合いを先延ばしにしていたところ、長男が急逝。

すると長男の子ども3人が新たに相続人となり、土地の共有者は一気に5人に。

さらに、他の兄弟も亡くなれば、それぞれの子ども達が相続人に加わり共有者がどんどん増えていくことに。

このように、遺産分割協議を行っている間に、相続人が死亡してしまった時の相続を『数次相続』といいます。

土地の所有者が多くなると何が問題?

所有者同士の関係が疎遠であったり、はたまた仲が悪いということになると、話し合いがままならず以下のような問題が出てきます。

・全員の同意が無いと、売却・賃貸などの処分ができない

・一人が亡くなると、さらに共有者が増えて権利関係が複雑になる

・土地が “塩漬け状態” になる

※「土地の塩漬け状態」とは、土地が有効活用されずに長期間放置された状態のこと。

 

土地を共有で持ち続けると、なかなか相続の連鎖に終止符を打てず、事態が深刻化してしまいます。

このような複雑な事態を避けるためにも、当初の相続人が3人だった時点で話し合いをしておくべきだったといえます。

家族を守る!不動産相続の生前対策

最初の相続で兄弟同士がしっかりと話し合い解決しておくことも大切ですが、そもそも不動産の所有者が元気なうちに対策をしておくことで、相続におけるトラブルを予防することにもつながります。

特に、相続人となる兄弟の仲が悪いなど、すでに不安要素がある場合には、生前の対策が“争族”を防ぐ最も有効な手段になります。

①遺言書の作成

所有者が「誰に不動産を相続させるか」を遺言書で明確にしておくと、遺産分割協議の必要がなくなります。

可能であれば、遺言書の内容を事前に受遺者(遺言書により財産を受け取る人)、また相続人となる人に伝えておくと、遺された家族・相続人同士のトラブルを軽減することができます。

②生前贈与する

所有者が生きている間に誰か一人に不動産を贈与してしまえば、相続で共有するという選択肢を無くすことができます。

これについても、事前に家族同士で話し合い、納得した上で贈与することができればトラブルを減らすことができます。

贈与税の負担があるため、税理士に相談しながら進めていくと安心です。

③不動産を売却して現金化する

不動産を売却して預貯金などの分割しやすい形にしておくことで、相続人同士の話し合いがスムーズになり、争いを未然に防ぐことができます。

相続人が多い場合や関係が良好でない場合には、現金化することで公平に分割しやすくなるため、有効な対策といえます。

④家族信託の活用

信頼できる家族に不動産の管理・処分権限を託す「家族信託」を活用するという方法もあります。

万が一、所有者が認知症などで判断能力が低下した際にも、本来であれば所有者のみが行える不動産の売却を、代わって受託者(託された人)が行うことができます。

 

ご自身の死後に、大切な家族が争うことになるのは不本意なことでしょう。

円満な相続となるよう、生前にできることをやっておくのがベストです。

 

相続手続サポート協会では、不動産の相続や生前対策についてもご相談を受け付けております。

お困りのことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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