養子縁組で相続税対策ができる?知っておきたいメリット・デメリット

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2025.10.01
相続税対策の一つとして、『養子縁組』を活用するという方法があります。

前回の投稿 相続税の基礎控除額は「相続人の数」で変わる? でもお話させていただいたように

相続人の数が多い程、相続財産から控除できる額が大きくなり相続税の減額につながるためです。

養子の場合も養親との間には親子関係が成立している為、相続の際には法定相続人として数えることができます。

ただし、養子縁組にはメリットだけでなくデメリットもあるので、

相続税の対策としてどのように影響してくるのかよく理解しておくことが大切です。

【メリット】相続税対策としての養子縁組って?

養子縁組が相続税対策として利用される理由は、前述の「相続税の減額」以外にもいくつかあります。

①相続税の税率が下がる

相続税は受け取る相続財産の額に応じて税率が異なりますが、

相続税の計算の際はまず「法定相続分」で財産を分割した額で計算するため

相続人の数が多いほど一人当たりの相続額が低くなり、適用税率が下がるため税対策に有効です。

②生命保険金、死亡退職金の非課税枠が増える

生命保険金、死亡退職金は「みなし相続財産」として、相続税を計算する際に相続財産へ加える必要があります。

ただし、このふたつにも非課税枠があり基礎控除額と同様、法定相続人の数で控除できる金額が変化します。

控除額はどちらも同じ以下の式で計算することが出来ます。

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死亡保険金・死亡退職金の非課税枠

500万円 × 法定相続人の数

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※死亡保険金についての注意点

保険契約者・被保険者が「被相続人(亡くなった方)」、受取人が「相続人」の場合に非課税枠が適用できます。

受取人が「相続人以外」の場合、遺贈となり相続税はかかりますが非課税枠を適用することが出来ないので注意が必要です!

③養子は実親が亡くなった場合も法定相続人となる

相続税対策の場合の養子縁組とは「普通養子縁組」なので、実親・養親ともに法律上の親子関係が成立しています。

そのため、実親・養親の相続が発生した場合、養子はどちらの遺産も相続することができます。

【デメリット】税対策のはずが、まさかの損に!?

メリットをいくつか紹介してきましたが、養子縁組を有効的に活用するためにはデメリットや注意点も理解しておく必要があります。

①相続人同士のトラブルにつながる場合がある

養子縁組によって相続人が増えることで相続人全員で遺産を分割した場合の一人当たりの相続財産が減ることになるため、トラブルに発展する可能性も。

争いを避けるためにも、相続税対策で養子縁組を考える際は相続人となる親族同士で事前に話し合いをしておくと良いでしょう。

②孫の相続税は2割加算

被相続人の子が生きていて、その孫が養子縁組等で相続人になる場合、相続税が「2割加算」となります。

本来であれば「親から子、子からその孫へ」と2回相続が起こり相続税が発生する可能性がありますが、

「親から孫へ」と直接相続することで相続税を1回回避できる可能性があるため、「2割加算」のルールが設けられています。

③法定相続人になれる養子には人数制限がある

税対策になるなら何人も養子を…と考えてしまいがちですが、法定相続人になれる養子の人数には制限があります。

・実子がいる場合:養子は1人まで

・実子がいない場合:養子は2人まで

④節税目的の養子縁組は否認される可能性

養子縁組が形式的で、実体がない場合(同居していない、扶養関係がないなど)、

実際に相続でなにも財産を受け取らなかった場合など、税務調査で否認されるおそれがあります。

 

相続税対策として養子縁組を活用するためには、まず本来の養子縁組のありかた(法的に親子関係が成立していること)を理解した上で、

親族同士の事前の話し合いをしておくなど準備をしっかりとしていくことが大切になります。

安全に活用するために、専門家に相談するのもよいかもしれません。

 

相続税対策で養子縁組を考えている、迷っている、という方は

ぜひ相続手続サポート協会へご連絡ください。ご相談、お待ちしております。

 

 

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