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相続手続きにおいて、まず最初に行うべきことのひとつが「相続人の確定」です。
誰が法定相続人となるのかを正しく把握していなければ、遺産分割協議が成立しなかったり、思わぬトラブルに発展することもあります。

しかし、相続人の調査は思っている以上に煩雑で、時間も手間もかかる作業です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて取り寄せ、読み解き、関係性を整理する必要があります。特に、戸籍が古い形式で記載されていたり、他県にわたっていたりする場合、専門知識がなければ正確に調査するのは困難です。

相続人調査の目的

相続手続をご依頼いただくと、相続人調査を行います。
具体的には、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍を順に取り寄せて、法定相続人を確定します

通常は調査を行わなくても、相続人は配偶者と子供2人、あるいは兄弟姉妹のみといったように分かっているものですが、実際の相続では、表面に現れていない法定相続人が発生するケースがあります。例えば、被相続人に認知していない子がいた、養子縁組をしていたなど、戸籍を取り寄せて初めて発覚するケースもまれにあります。

当協会の相続人調査サポート

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本の収集・整理

相続人の確定には、被相続人の「出生から死亡までの連続した戸籍」が必要です。戸籍制度の変遷や本籍地の移動などによって、複数の役所にまたがる請求が必要になるケースも多く、煩雑なこの作業を当協会が代行します。

改製原戸籍・除籍謄本などの取得代行

古い戸籍には、筆で書かれたような読みづらいものや、手続き上必須となる「改製原戸籍」「除籍謄本」が含まれます。これらの収集・内容確認も専門スタッフが丁寧に行います。

法定相続人の確定と、相続関係説明図(家系図)の作成

調査した戸籍をもとに、相続関係を図式化して「相続関係説明図」を作成します。これは銀行や法務局への提出にも使用できる正式な書類で、複雑な家族関係でも分かりやすく整理されます。

再婚・養子縁組・認知など特殊な家族構成の確認

前妻との子ども、認知された子、養子縁組、非嫡出子など、通常の調査では見落とされがちな関係性も正確に調査。漏れのない相続手続きを実現します。

士業(司法書士・弁護士など)との連携が必要な場合のご案内

相続人の中に連絡が取れない人がいたり、相続放棄・分割協議が難航するような場合には、提携する弁護士などの専門家をご紹介し、スムーズな対応につなげます。

まとめ

相続人調査は単なる「戸籍を集める作業」ではなく、その先の相続手続き全体の土台となる重要なプロセスです。当協会では、豊富な実績とノウハウをもとに、ミスのない確実な調査をご提供いたします。

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