ふるさと納税で相続税が減る!?高所得者向けの節税テクニック

  • 相続対策
2025.10.22
近年、多くの人がふるさと納税を利用していますが、実はこの制度

相続税の節税にも活用できるって知っていましたか?

ふるさと納税は「自治体への寄付」となるため、相続財産を寄付することで

相続税の課税財産から控除できる可能性があります。

過去の投稿 相続税のかかる財産、かからない財産|生命保険やお墓はどうなる? でもご紹介したように、

「寄付金」は相続税の非課税対象となります。

今回は、高所得者層に特にメリットがあるこの制度の活用法について解説します。

ふるさと納税で相続税の節税をするには?

①まず、寄付が遺言による指示でないこと

ふるさと納税を相続税の節税として活用するために、まず確認しておくべきことは

「寄付が遺言による指示ではない」ということです。

相続税の寄付金控除の特例を利用するためには、相続人本人の意思で寄付する必要があります。

②相続税の申告期限までにふるさと納税を完了する

相続税の申告には期限があります。

「被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」に

ふるさと納税を行い、かつ自治体からの寄付金に関する書類を受け取り、申告をしなければなりません。

自治体からの書類の発送には時間がかかる場合もあるので余裕を持って制度を利用するようにしましょう。

③相続税の申告時に寄付に関する書類を提出すること

相続税の申告書を提出する際、相続財産を寄付した旨を記載し、

自治体から送られてきた「寄付金控除に関する証明書」を添付して提出をすることで

寄付金控除の特例を適用することができます。

ふるさと納税で節税を考えるときの注意点

ふるさと納税には控除上限がある

ふるさと納税における寄付金額にはそもそも所得に応じた上限があります。

ご自身の上限を調べたうえでふるさと納税の寄付を利用しましょう。

ふるさと納税の各サイトで金額のシミュレーションができますが、

一度、専門家に相談してご自身の上限額を把握しておくと安心かもしれません。

現金化した相続財産は対象外

不動産や株式、投資信託などを相続した場合、それらを売却して現金に換える場合もあると思いますが、

そのようにして現金化した相続財産でのふるさと納税は相続税の控除特例の対象外となるので注意です!

※ふるさと納税以外の寄付については、現金化での寄付も相続税の控除特例の対象となるものがほとんどです。

返礼品も含め、一時所得が50万超えないこと

ふるさと納税の返礼品は経済的利益として「一時所得」の扱いになります。

一時所得は年間50万円を超えると課税対象となってしまうため、高額な返礼品などは注意が必要です。

ご自身のその他 一時所得と合わせて50万円を超えてしまわないように気をつけましょう。

※ふるさと納税申込みと返礼品受取りの年がまたぐとき、返礼品を実際に受け取った年の一時所得となります。

相続税が0になっても申告は必要

控除特例を利用して相続税がゼロになった場合であっても、相続税の申告は必要です。

特例を利用してゼロになるという内容で申告書を提出して初めて特例の適用となります。

相続税の申告期限内に忘れずに提出しましょう。

 

相続税対策としてのふるさと納税は高所得者ほどメリットが大きい制度ではありますが、

少額でも寄付を通じて節税に繋がる可能性があります。

知っているかどうかで差がつくこの仕組みを正しく理解して、賢く活用していきたいですね!

 

具体的な活用については、ぜひ一度専門家への相談をご検討ください。

相続手続サポート協会でも相続でのお困りをサポートいたします。

お気軽にご連絡ください!

 

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