意識不明のときに生前贈与はできる?相続対策で押さえるべきポイント

- 死亡直前の相続対策
2025.04.19
- 生前贈与
- 意識不明
高齢の親が病気や事故で突然、意識不明になることは誰にでも起こりうるリスクです。
そのとき、予定していた「生前贈与」はどうなるのでしょうか?この記事では、「生前贈与 意識不明」をテーマに、相続対策として知っておくべき重要ポイントと、万が一に備えてできる準備について解説します。
目次
生前贈与とは?
生前贈与の基本
生前贈与とは、生きている間に財産を他人に無償で譲り渡す行為を指します。特に相続税対策や家族への資産移転の手段としてよく利用されます。
契約の成立要件
生前贈与は、贈与する人(贈与者)と、贈与を受ける人(受贈者)双方の「合意」があって初めて成立します。
意識不明になると生前贈与はできない?
意識不明=意思表示ができない
贈与契約は意思表示が必須条件です。贈与者が意識不明で判断能力がない場合、贈与契約は成立しません。
贈与できない場合の影響
想定していた相続対策が進められず、結果として遺産分割協議が必要になるケースが増えます。
意識不明に備えてできる生前対策
任意後見契約の活用
本人が元気なうちに任意後見契約を結び、信頼できる代理人を指名しておくことで、意識不明になった後も財産管理を任せることが可能です。
信託の利用
家族信託を活用すれば、本人の意思が反映される形で財産を管理・運用でき、贈与や相続対策にも役立ちます。
意識不明後の財産管理はどうなる?
法定後見制度の利用
意識不明になった後は、家庭裁判所に申し立てを行い、成年後見人を選任して財産管理を行うことになります。
後見制度のデメリット
後見人が選任されると、贈与や財産移転について家庭裁判所の許可が必要となり、自由度が大きく制限されます。
まとめ|元気なうちに生前対策を進めましょう
生前贈与は、本人の判断能力があることが大前提です。突然の意識不明に備え、元気なうちから任意後見契約や家族信託などを検討し、安心できる相続対策を進めておくことが大切です。
生前贈与や相続に関するご相談は、ぜひ当協会にお気軽にご相談ください。
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