生前贈与は意識不明になるとできない?認知症・意思確認の重要性を徹底解説

  • 死亡直前の相続対策
2025.04.17
  • 印鑑登録
  • 実印
  • 相続ワンポイントメモ

「生前贈与をしようと思っていたのに、本人が意識不明になってしまった…」
このようなご相談は、実際に相続・贈与の現場でよくあるケースです。
贈与契約は「贈与者の意思」が明確であることが前提となっているため、意識不明の状態では生前贈与は基本的に無効となります。

生前贈与は意識不明の状態でできるのか?

贈与契約に必要な「意思能力」とは?

贈与契約は、当事者双方の意思表示によって成立します。
意識不明、または認知症の進行により意思能力を喪失していると判断される場合、その時点での贈与は無効となる可能性が高くなります。

医師の診断書で「判断能力の有無」が確認されるケース

贈与が成立しているか否かは、当時の判断能力の有無で左右されます。
実務では、贈与契約書の作成時に医師の診断書などを用意しておくと、後のトラブルを回避できます。

意識不明になる前にできる生前対策

家族信託の活用

本人が元気なうちに、財産管理を家族に託す「家族信託」を利用することで、意識不明や認知症になった場合でもスムーズな資産運用や贈与が可能になります。

任意後見制度の利用

将来の判断能力の低下に備えて、任意後見契約を結んでおくことも有効です。
これにより、本人の意思が確認できなくなっても、あらかじめ選任しておいた後見人が財産管理を行うことが可能になります。

意識不明になった後の財産管理はどうなる?

成年後見制度が必要になるケース

本人が意思表示できない状態で財産を動かすには、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらう必要があります。
ただし、贈与は後見人の権限では原則として行えないため、贈与目的での財産移転は難しいと考えるべきです。

後見制度支援信託との違い

後見制度支援信託は、家庭裁判所の指示のもとで財産を信託銀行などに管理させる仕組みですが、これも贈与には適しません。
つまり、意識があるうちに手続きを完了しておく必要があるのです。

贈与契約書と実印・印鑑登録の重要性

贈与契約を文書で交わす際には、本人の実印を押印し、印鑑登録証明書を添付するのが一般的です。
贈与者が意思能力を有していた証拠としても有効で、将来トラブルを防ぐ役割を果たします。

まとめ|生前贈与は意識があるうちに!早めの対策を

生前贈与を検討している場合は、「本人が元気なうちに手続きを完了すること」が何より重要です。
当協会では、家族信託・贈与契約書の作成支援・後見制度のご相談など、状況に応じたサポートをご用意しております。
将来の不安を残さないためにも、ぜひお早めにご相談ください。

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