戸籍にない子や籍を入れていない子供は相続できる?法定相続人との関係を解説!

  • 相続人
2025.04.17
  • 籍入れてない
  • 相続ワンポイントメモ

戸籍にない子 相続」や「籍入れてない 子供」と検索される方は、
非嫡出子や認知されていない子供に相続権があるのかを知りたいというケースが多いです。
この記事では、戸籍に載っていない子供の相続権や、認知・養子縁組の有無による違いについて詳しく解説します。

戸籍にない子供にも相続権はあるのか?

認知されていれば戸籍にいなくても相続権あり

父親との間に婚姻関係がない(非嫡出子)であっても、認知されていれば法定相続人となります。
この場合、相続分も嫡出子と同じであり、平等に取り扱われることが民法で定められています

認知されていないと相続権はない

たとえ実子であっても、認知されていなければ法的には相続人ではありません
このため、相続の対象とならず、遺産を受け取ることができないのです。

認知には2種類ある|相続との関係性

任意認知

父親が自らの意思で「この子は自分の子である」と役所に届け出ることで成立します。
この任意認知が済んでいれば、戸籍に名前がなくても相続権は発生します。

強制認知(裁判認知)

父親が認知に応じない場合、家庭裁判所に申し立てをして認知の判決を得ることができます。
この認知が成立すれば、相続権も発生します。

籍を入れていない子供(非嫡出子)の相続分は?

現在は嫡出子と同じ割合

かつては、非嫡出子の相続分は嫡出子の「2分の1」でしたが、
平成25年の民法改正により、嫡出子・非嫡出子の相続分は完全に平等になりました。

必要なのは法的な「親子関係」の証明

重要なのは、「結婚していたかどうか」ではなく、法的に親子関係が認められているかどうかです。
このためには、認知の手続きが必須となります。

相続を確実にするためにできる対策

生前に認知をしておく

認知を行うことで、相続権を確保できます。
出生後すぐに認知を行うことが望ましく、父の死後では裁判手続きが必要になる可能性があります。

遺言書で明示する

相続権の有無にかかわらず、遺言書で明示することで財産を渡すことが可能です。
特に認知していない子に財産を残したい場合、遺言書が非常に重要な手段になります。

まとめ|戸籍にない子供の相続には認知が鍵!

  • 戸籍に名前がない子供でも、認知されていれば相続権がある
  • 認知されていなければ、法定相続人とはならず遺産は受け取れない
  • 相続トラブルを防ぐためには、生前の認知・遺言書の活用が有効

相続に関する不安や手続きでお悩みの方は、ぜひ当協会にご相談ください。
経験豊富な専門家が、戸籍に関する複雑な相続問題にも丁寧に対応いたします。

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