遺産分割④~遺産分割協議がまとまらない場合

2018年05月03日

遺産分割協議がまとまらなかったら・・・

 

あるいは、そもそも協議に参加しない相続人がいる場合、遺産の分割はどのように決まるのでしょうか?

 

 

 

 

 

 

遺産分割がまとまらない場合、家庭裁判所調停を申し立てることができます。

 

 

調停は、相続人のうち1人でも申し立てることが可能です。

 

調停では、裁判官一人と、二人以上の調停委員(民間の方)からなる調停委員会の立会いのもと、当事者同士の話し合いで解決を目指します。

 

 

 

 

 

 

 

調停委員会は、それぞれの当事者から話を聞き、必要に応じて事実調査を行います。

 

また、解決案を提示したり、アドバイスを行いますが、調停委員会が分割方法を強制する訳ではありません。

 

 

 

 

 

 

話し合いがまとまると、調停調書が作成され、確定した審判と同じ効力があるため、これをもとに遺産分割が行われます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調停で決まらなかった場合、自動的に審判に移行します。

 

 

審判では、裁判官が様々な事情を考慮した上で、分割方法を決めます。

 

 

 

 

実際、手続きを行っているお客様の中にも、調停、あるいは審判に移行する場合があります。

 

はじめは円満な分割でまとまるケースに見えても、途中から話がこじれてきてしまう場合もあります。

 

 

 

 

相続人それぞれの事情があり、それぞれの家族関係があっての結論だとは思いますが、できれば遺産分割が元で相続人同士の関係が悪くなるということはないように願っています。