相続税申告~遺産分割をどうするか?

2017年09月17日

相続手続の中で一番のヤマ場が、遺産分割協議です。

財産目録を作成し、被相続人の財産がすべて判明した後、それを相続人同士でどのような分割にするかを話し合う必要がありますが、中にはここで手続が止まってしまうケースもあります。その原因は相続人間での争いです。相談に来られる方の中でもよく、「財産が多いと揉めるかもしれないけど、うちは大丈夫」と言われる方がいますが、そうとは限りません。預貯金があまり無く、自宅のみが財産という場合も分割方法で揉める場合がありますし、相続人が遺留分を請求するといったケースもあります。最悪の場合、相続した自宅を売却して、他の相続人に代償金を支払うといった場合もあります。
遺産分割の方法は、通常遺言があればそれに基づいて行います。遺言が無い場合は、基本的に話し合いで決めてもらいます。話し合いの際の目安となるのが、法定相続分です。例えば、話し合いで揉めて、家庭裁判所での審判、裁判となる場合、最終的には法定相続分で分けるケースが多くなります。
様々な相続相談を受けている中で、遺産分割をする際に重要な2つの視点があることに気づきました。一つは税金が安くなるよう分割するという点です。ただし、いくら税金が一番安くなるよう分けたといっても、必ずしもすべての相続人が納得する訳ではありません。税金を安くするために分割方法で揉めて、申告期限までの非課税制度が使えず、結局高い税金を支払ったというケースもあります。
もう一つのポイントである「円満に分割する」という点が重要となります。場合によっては、税金以上に重要視しないといけない視点ではないでしょうか。