プラスの財産は相続する!マイナスの財産は相続したくない!

2023年07月03日

相続とは、人が死亡したとき に その人が所有していた不動産や預貯金など財産

上の権利・義務 を 包括的 に 配偶者や子供、兄弟姉妹など

家族関係にある者 が 受け継ぐ」 事を言います。

 

前に 相続の財産には プラスもマイナスもあるという事を、お話しました。

そこで、ここでは プラスの財産は 相続する、でも マイナスの財産は 相続しない

ということはできるのか? の答え、

というわけにはいきません! プラスの財産もマイナスの財産も 包括的 に、

全てをひっくるめて 相続します ! 」しかし… マイナスの財産 が

プラスの財産 よりもはるかに多い… という時などは、

相続放棄 という制度を利用することができます! について、

その 相続放棄  のお話をしたいと思います。

 

相続は人が死亡した時から始まりますが 、

自分が相続人になった事を知った時から3か月間 は 相続放棄 の手続きをする

ことができます。

相続放棄 とは 自分は 一切の相続をしないプラスの財産もマイナスの財産も

全てを相続しない というものです(都合よく マイナスの財産だけは相続しない

という訳にはいきません…)。

相続放棄 をすると 最初から相続人ではなかった ものとみなされ、

一切の相続する権利が失われます。マイナスの財産 がはるかに大きいような場合は、

相続放棄 することで、返済する義務がなくなります が、

しかし 同時に、プラスの財産も一切相続することができなくなります

 

この 相続放棄 は、自分が相続人になった事を知った時から、3か月以内 

手続きする ことが必要です。手続きは 家庭裁判所に申述することでのみ 

行うことができます。

3か月を過ぎると 相続放棄  はできず、

全ての相続(プラスの財産もマイナスの財産も)を承認した(単純承認)と

みなされます ので、注意してください!

相続放棄 を考えるならば、3か月がタイムリミット なのです

(家庭裁判所に申して出て延長することは可能)。

葬儀後、何かと慌ただしく、3か月 はすぐに過ぎてしまうかも知れません。

ですので、速やかに相続財産(プラスもマイナスも)を明らかにできる 

ということは、とても重要です。

相続について考えてみようという方、一度、ご自身の財産を書き出してみませんか?

そして、ご家族にもそのように提案してみませんか?

次回は、 相続放棄  についてもう少しお話します。