生命保険にまつわる税金? 押さえておきたい非課税枠

2023年06月05日

生命保険の死亡保険金を受け取る際には税が課せられます。ただし、課税される税の種類は、契約者・保険料の負担者・被保険者・受取人の設定の仕方によって異なるので注意が必要です。          そこで今回は、生命保険の死亡保険金にかかわる税金について解説します。

受取人や契約者が誰かによって課せられる税金の区分が変わる

まず、生命保険でよくみられる、父が生命保険の保険料の負担者かつ被保険者であるケースについて見ていきましょう。

●保険料の負担者:父 被保険者:父 受取人:配偶者や子供

被保険者が死亡した場合、死亡保険金は相続により取得した財産ではありませんが、相続財産とみなされ(みなし相続財産)、相続税が課せられます。生命保険の受取人は配偶者や子供が一般的ですが、受取人が相続人以外の者でも、遺贈により取得したとみなされ、死亡保険金には相続税がかかります。

●保険料の負担者:配偶者 被保険者:父 受取人:配偶者

保険料の負担者が被保険者以外、たとえば被保険者の配偶者で、受取人も配偶者である場合、死亡保険金は一時所得となり、所得税が課せられます。

●保険料の負担者:配偶者 被保険者:父 受取人:子供

受取人が保険料の負担者と異なる場合、たとえば子供の場合には、保険料の負担者からの贈与とみなされ、贈与税が課せられます。

みなし相続財産の非課税枠有利な契約形態とは?

被保険者と保険料の負担者が同じである生命保険には、相続税が課せられますが、受取人が配偶者や子供といった法定相続人である場合には、税負担が抑えられる制度があります。具体的には、死亡保険金のうち『500万円×法定相続人の数』までは死亡保険金から控除することができ、非課税枠を差し引いた残りが相続税の課税対象となります。また、所得税や贈与税と比べて、相続税の基礎控除額は高く設定されているほか、配偶者には税額の軽減措置もあります。
このように生命保険の死亡保険金をみなし相続財産として相続する場合には、各種の優遇措置があります。そのため、被保険者を保険料の負担者とし、受取人を相続人とする契約の形態を選択するケースが一般的です。生命保険に加入する際には、保険金の受け取り状況までを想定し、有利な契約形態を選択できるよう検討しましょう。

 

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