生前贈与しても相続時に税金がかかる?【暦年課税】編

2023年06月12日

財産を相続すると、「基礎控除額」を超えた部分に税金がかかってきますが(=相続税)

大切にしてきた財産から税金が多く引かれてしまうのはもったいないですよね。

そこで、相続税対策としてよく聞くのが『生前贈与』ですが、

相続の時に後々税金がかかってくる…?意味あるの…?贈与にも贈与税ってあるよね…?

と色々疑問がわいてきて、相続税対策として活用するのがなかなか難しいですよね。

今年、令和5年度には税制改正も決まりましたので(令和6年1月1日より適用)

その改正ポイントも踏まえながら、

生前贈与について出来るかぎり分かりやすく紹介していきたいと思います!

 

暦年課税

贈与の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。

今回は、暦年課税についてご説明していきます。

※贈与税について申告・納付するのは、財産をもらった人(=受贈者)です。

 

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年間(1月1日から12月31日の間)、110万円までは非課税

年間単位なので毎年110万贈与しても非課税です!

110万円以下の贈与は申告不要

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受贈者につき110万円までなので、例えば父母から100万円ずつもらい計200万円贈与された場合は、非課税枠の110万円を超えた90万円に課税されることになります。

※税率については、「一般贈与財産用」と「特例贈与財産用」があり、それぞれ累進課税(金額が増えると税額も増える)となっています。

 

【相続時に税金がかかってくるか?】

暦年課税によって贈与された財産は、死亡前の3年間(★税制改正)のものは相続財産に足し戻して相続税の計算をしなければなりません。

〇すでに贈与税を払っている場合・・・相続税額から支払済みの贈与税額を差引いた税額が支払うべき相続税の金額となります。

※ただし、相続税額の金額が贈与税額より低い場合、差額分は還付されないので注意が必要です!後に説明する「相続時精算課税」においては差額分の還付があります。

〇相続財産と贈与財産の合計金額で相続税は発生しなかった場合・・・支払う税金はありません。

〇贈与者から何も相続しなかった場合(相続人ではない場合や、遺言書による遺贈がない場合)…贈与財産を相続財産に加算する必要はありません。

★税制改正:死亡前3年間 ⇒「死亡前7年間」へと相続財産への加算期間が延びます。

※ただし令和6年1月1日以降の贈与から7年間をカウントしていくので、税制改正の「7年間加算」となるのは相続開始日が令和13年1月1日以降ということになります。

相続開始日(死亡日)贈与があった場合の相続財産への加算期間
~令和9年1月1日左記日にちまでのいずれの死亡日も前3年間が加算期間

例)死亡日:令和7年5月26日

⇒ 令和4年5月26日(3年前)までさかのぼって加算

令和6年1月1日~

令和12年12月31日まで

(経過措置期間)

令和6年1月1日から死亡日までが加算期間

例)死亡日:令和10年5月26日

⇒ 令和6年1月1日~令和10年5月26日(4年と約5か月)が加算期間

※改正によって延びた3年より前の期間については100万円が控除されます。

(上記の例でいうと、令和6年1月1日~令和7年5月26日の部分から100万控除)

令和13年1月1日~左記日にち以降は前7年間が加算期間

※改正によって延びた3年より前の期間については100万円が控除されます。

 

ここまで暦年課税について説明してきましたが、気を付けなければならないポイントもあり、少しややこしいですよね。

贈与や相続税対策を考えている方は、内容をよく理解してから検討してみてください。

次回は、「相続時精算課税」についてご紹介します!