事業を行っておりますが、相談受け付けはサラリーマンと公務員の方だけですか?
当協会は元々、中小企業の社長や病医院の院長の経営コンサルティング業務・資産管理業務を行っている会社が運営母体ですので、会社の経営者、個人事業主、お医者さんなどでも対応できます。安心してご相談ください
相談しようと考えていますが、どのくらいの費用がかかりますか? 相談料は初回無料ということですが、2回目からは有料ですか?
初回の相談は無料です。相談内容をもとに、相続手続きに関する報酬のお見積書を作成いたします。その後、相続手続き業務をお申し込みいただくと、初めて費用が発生します。なお、相続手続き業務をお申込みいただいた後は、完了するまで相続手続きに関する相談は無料です。
相続税がかからない遺産額だと思いますが、相続手続きの依頼は可能ですか?
遺産分割や不動産・預貯金の名義変更などの手続き業務は、相続税がかからなくても必要ですし、相続人間の争いも遺産の多少によらず発生します。税理士事務所が中心に相続手続き業務をやるところでは、相続税がかからないと相続税申告業務が発生しないので、積極的に受けない場合もあるようです。当協会では、相続に関わる業務をワンストップで総合的に対応しています。申告があるなしにかかわらず、相続手続き業務を受けつけておりますので、遠慮なくご相談ください。
初回相談時に必要な書類はありますか?
・戸籍謄本1部(故人の死亡記載がある謄本 コピーでも可) ・固定資産課税明細書(固定資産税納付書についている明細でも可) ・他の遺産明細(正確には後日でも可) 詳細は、相談日時が決まりましたらご案内します。
相続手続きには、どのくらいの時間がかかりますか?
相続手続きの内容にもよりますが、依頼をいただいてから通常は数か月から半年かかります。但し、印鑑登録をしていない方が見えたり、手続きする上で必要書類がそろわなかったりすると、もう少し長くかかる場合があります。
相続する不動産を売却したいと考えていますが、そんな相談もできますか? その場合の相談料はかかりますか?
当協会には、不動産に強い不動産鑑定士、宅地建物取引主任者もおりますので、何なりとご相談ください。当協会にて相続手続き業務を依頼いただいた方は手続き終了までは、手続き関連の相談は無料です。
銀行などの預貯金から、亡くなってすぐに、葬儀費用など引き出すことはできますか?
金融機関に亡くなったことを連絡すると、口座を凍結され、預貯金が引き出せなくなります。引き出すには遺産分割協議書もしくは金融機関で決められた書類に相続人の署名捺印等が必要となりますので、前もって葬儀費用など必要なお金は引き出しておくとよいでしょう。
相続手続きは、時間をかければ、わたしでもできますか?
平日に活動できるお時間と、相続・税法・民法などの専門知識がおありの方は、時間をかければ、できないことではないと思います。上記要件を満たされる方はご自身でとりくんでみられてもよいのではと思います。但し、下記の場合は、専門家に 依頼された方が良いと思います。

  • 相続人間で、争いがある、争いの芽がある。 (利害がからまない第3者の専門家が間に入った方が、うまくいく場合が多いです)
  • 平日の官公庁・金融機関などの営業時間に自由な時間をとれない方 通常亡くなられてから10カ月以内に、各種の死亡届出・遺産分割協議や分割協議書の作成・各種名義変更や所得税準確定申告・相続税申告を行う必要があります。手続き業務は、書類をそろえたり提出したり、記入漏れ・提出書類不足での再提出など、平日の日中の時間での活動が必要です。
  • 相続人に遠方の方がいる場合 手続きする金融機関ごとで、必要書類収集、相続人の書類へのサインや押印が一度で済むことは少ないため、何度か相続人それぞれに依頼をする必要があり、遠方だと非常に時間がかかってしまいます。
  • 相続関係の税法・民法など知識が不足している方 遺産分割協議など、最低限の知識は必要となります。例えば遺産分割で税務知識が不足していると相続人の納税額が増えたり、民法知識が不足していると後で遺留分でもめたりする場合も出てきます。
  • 相続人の中に、未成年者・行方不明者・認知症や精神上の障害を持つ方がお見えになる場合、家庭裁判所を通しての法的手続き等が必要となり時間がかかります。
相続争いとならないように事前に準備できる事は何かありますか?
相続争い防止の対策として最も有効な方法は、前もって遺言を作成しておくことです。またその遺言も、後に問題がおきにくい公正証書遺言がより望ましいでしょう。当協会には、遺言作成支援や公正証書遺言の立ち合いなど、遺言に精通した専門家がおりますので、お気軽にご相談ください。(相談無料)
なぜ相続手続き業務の料金が他より安いのでしょうか?
当協会では、一般社団法人としての設立目的である、相続の未経験者、不慣れな方々に、より安価なサービスを提供したいと考えています。また、これまで数多くの業務経験を通して、品質を高め業務の効率化をはかってまいりました。その上で、適正価格を設定しておりますので、他より安い料金になっています。 他にあるとすれば当協会の専門家は、当協会の設立目的を理解いただき、既に本業で収益を上げている方ばかりという点があるかもしれません。
無料相談の手続きは、どのようにすればよいですか?
無料相談は、事前予約制となっており、予約した日時に御来社いただきます。予約方法は電話(0120-418-048)もしくはメールにて、御都合のよろしい時間をご連絡ください。なお、相談日時は営業時間内に限らず、平日の夜・土曜・日曜・祝日も受け付けております。[ →メールでのご連絡はこちら ]
ひとりぐらしの親が亡くなりました。遺産がどうなっているかよくわかりません。どうしたら調べられますか。(同居していても亡くなった御主人が財産を管理している場合なども、同じような質問を受ける場合があります)

銀行の預貯金

相続人であれば、相続関係の戸籍をそろえ(相続人を証明するため、亡くなった方の戸籍、相続人の戸籍が必要)、自身の印鑑証明があれば、亡くなった方の銀行の残高証明をとることが可能です。通帳は見当たらないが、〇〇銀行で取引している可能性があるということなら、相続人の立場で、必要書類を準備し、照会をすることが可能です。ゆうちょ銀行も同様です。通常は上記の戸籍をそろえることだけでも、亡くなった方の転籍先すべての戸籍が必要で、一般の方がやると大変な作業になるので、私どもが委任を受けて取り寄せ、残高証明取得も代行しています。

証券会社

取引があると通常3か月に1回、残高明細が送られてきますので、書類を確認してみてください。

生命保険・損害保険

保険証書がないか、通帳から保険料が引き落とされていないかなど調べてください。生前〇〇生命で保険をかけていたと聞いていた場合で、保険証書など不明の場合、相続人の立場で、保険会社に調べてもらうことは可能です。また、損害保険でも農協の火災保険(建更)のように貯蓄部分がある積立型の商品もありますので、相続手続きを忘れないで行ってください。

不動産

毎年固定資産税の納付書が5月ごろ、各市町村役場から送られていますので、そこに固定資産税課税明細がついており固定資産明細を確認できます。その明細がない場合でも、該当の市区町村役場で、固定資産課税台帳(名寄帳)を相続人であれば、取得することができます。

借入金があるかどうかはどのように調べたらよいですか?

銀行の借入金

銀行など金融機関からの書類を確認してください。また通帳を見て返済などしていないか調べたり、取引があった金融機関で、預貯金の残高証明を取るとき、借入金についても、照会してください。

カードローン、消費者金融

カードローンや消費者金融からの債務があるかどうかについては、カード会社、消費者金融会社からの書類がないか確認してください。 借入が残っていた場合、相続人が債務を承継することになりますので、相続後3か月以内の相続放棄手続きなども必要となってきます。 但し、そのクレジット会社などが団体信用保険に加入していた場合は、保険によってカバーされ、債務の支払いは免れます。

連帯保証債務

連帯保証債務も、相続人に承継されます。この連帯保証債務があるかどうかを調べるのは、もし聞かされていないとすると非常に難しいです。亡くなった方の借金であれば、その書類が残っていますが、連帯保証は債務者が取引している金融機関なので、その足跡となる書類が自宅にはない場合が多いからです。亡くなる前に本人に連帯保証の有無を確認するか、親族・知人などを当ってみるしか方法がありません。もし連帯保証が見つかれば、相続後3か月以内の手続きとなっている相続放棄の手続きを検討する必要があります。

例えば亡くなった親が、親族や知人の借金の連帯保証人になっている場合があります。亡くなった時点では、債務が発生していないので相続人は連帯保証債務について気づきません。相続後債務者が借金を返せない事情が発生すると、金融機関などから返済の請求が相続人の子供などにされるので、初めて発覚します。
相続人としては、この突然発覚する債務について、納得しがたいのですが、現在の法律は 連帯保証債務も相続されるということになっています。

亡くなった親は、遺言を作っていたかもしれません。どのようにして遺言書を調べればよいですか?

公正証書遺言

公正証書遺言を作っているかどうかわからない場合、相続人であれば、お近くの公証人役場で、全国の公証人役場で作成された遺言者の名前を、検索してもらうことができます。(平成元年以降に作成された遺言書)但し、戸籍などの必要書類の準備が必要となりますので 事前によく確認して訪問してください。なお、遺言者が生存中、遺言者の有無を検索できるのは、遺言者本人のみです。

自筆証書遺言、秘密証書遺言

これらの遺言書は、自宅や銀行の貸金庫に保管されている場合が多いので、心当たりの場所を調べるしかありません。なお、自筆証書遺言・秘密証書遺言は、相続開始後速やかに家裁に提出し、検認という手続きが必要となりますのでご注意ください。

貸金庫の中身の確認だけなら、相続人の1人の請求でも金融機関は認めてくれる場合が多いですが、貸金庫の中身の引き出しは相続人全員での請求手続きが必要となります。 金融機関により、取扱いが多少違うので、事前によく確認して進めてください。