身近な方がお亡くなりになり、何をどうしたらよいかわからない!
どうぞご安心下さい。みなさんそう思われています。
しかしご葬儀が終わりすぐに現実に戻るのも事実です。 
まず始めに困るのが「銀行のお金が下ろせない」ではないでしょうか?
そして窓口に行くと必ず言われるのが

「戸籍を持ってきて下さい」
「戸籍?」
「そうです。故人の生まれてから亡くなるまでの物とあなたがた
相続人全員の戸籍と印鑑証明書と同意書に署名押印etc・・・」

これを聞いただけでタメ息が出てしまいます。
このように、相続が発生するとすべてのものの名義変更、解約手続が必要です。
そしてそれらの手続をするには必ず戸籍が必要になります。

相続人なら妻の私と長男と長女の3人しかいません。
それならそれを戸籍で証明してください。
と言われてもな~んだそんなの簡単なのでわざわざ戸籍の取得をお願いするまでもありません。
そんなあなたにお聞きします。ご主人の結婚前の本籍をご存じですか?
ご主人の父母の出身や本籍をご存じですか?
すべてyesで答えられる方は戸籍の取得を依頼する必要は低いと思います。

しかし「前妻の子どもは相続人とは思わなかった」、「養子がいた」
戸籍を揃えることができても戸籍を集める目的は相続人の特定です。
正確に相続人の特定までできますか?
このような面倒なさまざまな手続きをご自身で行いますか?
それなら始めから専門家に相談してみませんか?
当協会なら、きっとあなたの「困った!」を解決できます。

戸籍が必要となる相続の手続き

  • 銀行、郵便局の預貯金の引き出し、口座解約
  • 生命保険、損害保険の請求
  • 株式の名義変更
  • 自動車の名義変更
  • 土地や建物の名義変更
  • 電話加入権の名義変更
  • 死亡退職金の請求

などなど多岐にわたります。