相続財産を分ける場合の不動産の評価額をどうするか?

2021年01月12日

いくつかある不動産の評価額

不動産評価額には、大きく分けると①市区町村が決める固定資産税評価 ②国税局が決める路線価評価(相続税評価額) ③国(国土交通省)が決める公示価格 ④不動産鑑定士が決める鑑定価格などがあります。③の公示価格の7割が固定資産税評価額、8割が路線価と言われています。

不動産はどの価格を採用して分けるか?

相続財産を相続人間で分割する際に、どの価格に基づいて不動産を評価するかは悩ましい問題です。相続税申告がある場合は、相続税評価を基準にして分け方を決めていく場合が多いようです。また、相続税申告の対象ではないケースは公の評価額が固定資産税評価額しかないので、この評価を基準に分け方を決めて行く場合が多いのではと思います。

ただ、相続争いになってくると、裁判などでは実勢価額がどうなっているかを不動産鑑定士に鑑定評価を依頼し、鑑定評価額を基準にして分け方を検討していく場合が多いのではと思います。