前妻(前夫)との間に子供がいる場合、争わないための対策

2022年03月14日

離婚・再婚歴があり、前妻(前夫)との間にも現妻(現夫)との間にも子供がいる人のなかには、「今の妻や子供にできるだけ多くの財産を残したい」と考える方も多いようです。自分が死んでしまった後、今の家族が困ってしまう事態は避けたいですよね。特に、今ご家族で住まわれている不動産が相続財産になる場合に、それも分割の対象となってしまうので心配もあると思います。このような場合、どのような対策を取っておけばよいのでしょうか。

前妻(夫)に相続権はないが、前妻(夫)との子供には相続権が残る

前妻との子供は、現妻との子供と同じ相続権を持ち、遺留分を請求する権利があります。そのため、遺言書に「今の妻と子供に全ての財産を譲る」と記したとしても、前妻との間の子供が、遺留分侵害額請求権を行使した場合、これに応じなければなりません。したがって、必ず今の家庭の子供にだけ、すべての財産を残すということはできません。

できるだけ多くの財産を現妻とその子供に残すには

しかし、この遺留分を侵害しなければ配分は自由にできますので、前妻の子供の遺留分を計算に入れたうえで、できるだけ今の家庭の妻・子供に必要な財産が残るような内容で遺言書を作成しておけば、相続時のトラブルを避けられるでしょう。

また、遺留分侵害請求権を行使するかどうかは本人次第ですので、前妻との間に生まれた子供が財産を相続しないことに同意すれば、今の家庭に全財産を遺すこともできます。「まだ大丈夫だろう」と思うのではなく、あらかじめ誠意をもって相続について話し合っておくことがとても重要だと覚えておきましょう。

遺言書の作成など気になる方は一度ご相談ください。