預貯金の解約の手続き

登録者が亡くなったことが判明すると、銀行口座が凍結してしまいます。
預貯金の解約は非常に煩雑な手続きとの闘いです。
想像以上に時間がかかることもありますので、早めにご相談ください。

相続人ご自身で預貯金の解約手続きを行う場合

相続人ご自身で預貯金の解約手続きを行う場合は、まず平日に法務局へ行って戸籍を取得することから始まります。戸籍を取得して相続人が確定できたら、次に平日3時までに銀行の窓口で手続きを行う必要があります。
当社にご依頼いただくお客様の中にも、初めはご自身で預貯金の手続きを開始したが、途中で挫折して相談にお見えになる方もいらっしゃいます。
相続人になる方は現役でお仕事されている方も多いため、平日の昼間になかなか時間が取れなかったり、仕事で忙しく、相続手続きを実施する時間がない方もいらっしゃいます。

また、手続きが煩雑と感じる主な原因の一つに、窓口となる銀行自体(あるいは行員自体)の相続手続に関する理解不足があります。銀行の担当者によっては、相続人全員の戸籍を2部ずつ用意するよう指示しておいて、実際に戸籍を2部持参すると、1部で十分ですと言われてしまうケースもあるようです。効率的に相続手続きを進めようと思うと、手続きを依頼する側にも知識が必要となり、知識がない場合は銀行に振り回されることもあります。支店の中でも行員間の知識差はありますし、支店間でも異なります。ましてや、銀行間ではまったく手続きが違うと考えた方がいいでしょう。
銀行によっては、相続という滅多にない業務は、本部にすべて書類を送って、本部と相続人の間で手続きのやり取りをするといったケースもあります。あるいは別の銀行では、支店の窓口担当者に任されている、相続専任の担当者がいるといった場合もあります。このように、一言で「預貯金の解約」といっても様々です。

預貯金の解約手続きをご依頼頂いた場合

私共にご依頼をいただくと、遺産分割協議書を作成し、どの銀行の預貯金を誰が相続するのかを明確にします。通常、ご自身で相続手続きを行う場合、各銀行の所定の用紙に相続人全員の署名・捺印が必要となりますが、作成した遺産分割協議書を銀行に持参すれば、受け取る相続人のみの署名・捺印で手続き可能です。
口座をお持ちの銀行が多かったり、相続人が多い場合、または相続人が遠方にお住まいの場合、銀行ごとで書類を作成するのは、かなり煩雑になります。
私共にご依頼をいただければ、相続人の受取口座への入金まで手続きを代行させていただきます。