準確定申告とは~相続後4か月以内が申告期限

2018年03月28日

3月15日に確定申告の期限が終わりました。

自営業者には馴染みのある確定申告ですが、年金収入の方で毎年確定申告を行っている方は少ないと思います。

 

 

 

では、相続に関係のある「準確定申告」とはどのような制度なのでしょうか?

 

 

 

 

通常の確定申告は、暦年1年分を翌年の3月15日までに行いますが、亡くなった方については、1月1日から死亡日までの確定申告を、相続開始後4か月以内に遺族の方が行うことになっており、これを準確定申告と呼びます。

 

故人の収入が公的年金のみの場合、400万円以内であれば申告は不要ですが、申告しても良く、払いすぎた分があれば還付されます。

 

 

 

 

 

 

準確定申告は、相続人全員が連署して提出を行います。

 

提出先は、被相続人の納税地の税務署です。

 

 

専用の用紙はありませんので、通常の確定申告書と付表を使用しましょう。

 

 

準確定申告をして納税が必要な場合、納めた税金は被相続人の債務となりますので、相続人が相続分に応じて負担することになります。

 

反対に、還付がある場合、相続財産として遺産分割協議の対象となります。