自動車の相続手続き

2020年06月22日

お亡くなりになられた方が自動車を所有していた場合は、不動産や預貯金同様相続財産とみなされます。自動車の種類や車両価格によって、手続き方法が異なりますので注意が必要です。

名義人は誰なのか

名義人は、車検証の「所有者の氏名又は名称」の欄に書かれている方となります。名義人の方と実際車を使用している方が異なる場合もありますので、手続きを進める前にまずは車検証を確認してください。

車両価格の決め方

車両価格は、相続税申告を進める上では売買実例価格となっています。売買実例価格とは、その車の業者の販売価格(業者の利益が上乗せされている価格)ではなく、実際に業者に買い取ってもらった場合にいくらになるのかという買い取り価格です。そのため、売却、名義変更のどちらかに関わらず一度業者に買取の見積もりを出してもらうと良いでしょう。この車両価額の違いで、下記のように車の手続き方法が変わったりします。また、遺産分割協議をする上でも、この価格を使用するとよいでしょう。

手続き方法の違い

自動車も遺産相続の分割対象となりますが、軽自動車や車両価格が100万円未満の車の場合は遺産分割協議書の提出は不要ですので、新たに所有される相続人のみで手続きを進めることが出来ます。軽自動車の場合は、軽自動車検査協会の事務所、普通車の場合は、運輸支局で行います。いづれも、亡くなった方ではなく、相続される方の住所地の管轄となります。郵送での手続きは出来ないため、事前に必要書類を確認したほうが良いでしょう。また、移転登録手数料など手続き当日に支払わなければいけない費用も多いので準備の上訪問されることをおすすめします。