相続人が海外に赴任中の相続手続

2020年05月25日

相続人のうち、お仕事の関係で海外に赴任中の方がいる場合の相続手続について説明します。通常の相続手続と異なる点は、住民票が日本国内に置いていない非居住者となるため、印鑑証明書がとれません。そうなると、遺産の分け方をまとめた遺産分割協議書への署名押印(実印)ができなくなります。

このため、非居住者の方は赴任先の日本領事館に行き、在留証明書とサイン証明書を取得する必要があります。

在留証明書の取得

通常、相続で不動産を名義変更する場合など住民票が必要になりますが、海外赴任者はこの在留証明書が日本の住民票にかわる書類となります。日本の住民票には現在居住する外国の住所までは記載されていません。このため現地の日本領事館に行き、現在居住する住所の証明となる在留証明書を取得していただきます。

サイン証明書の取得

また、海外に赴任すると、日本に住民票がない非居住者となるので遺産分割協議書に実印を押して印鑑証明書を添付するということができません。このため、現地の領事館に行き、遺産分割協議書に面前でサインし、相続人本人が署名した事の証明書をもらうことになります。