死亡保険金受取手続きと、受取人が複数の場合の手続き

2017年04月16日

保険会社によっても、多少必要書類が違いますが、一般的には下記の書類が必要です。

  1. 保険会社所定の死亡保険金請求書
  2. 死亡診断書
  3. 被保険者の住民票(住民票除票)
  4. 受取人の戸籍抄本(謄本)
  5. 保険金受取人の印鑑証明 など

保険金受取人が複数の場合や受取人が法定相続人となっている場合、あまり知られていないのですが多くの保険会社は死亡保険金を相続人代表に振り込むというのが一般的です。

保険金受取の流れとしては、

  1. 相続人代表を決める
  2. 他の相続人は、代表者を了承する書面に署名押印(実印と印鑑証明書添付)する
  3. 代表者へ保険金が振り込まれる
  4. 代表者が配分して各相続人へ振り込む

ということになります。

このような手間などを考えると、複数の受取人指定の場合、例えば死亡保険金 3,000万の契約を子供 3名の受取にするのでなく、死亡保険金 1,000万の 3契約にするというのも、よいかもしれません。

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