相続税対策 ~生命保険を使った対策

2020年02月25日

法定相続人1名当たり500万の生命保険金の非課税枠

相続税対策として、生前に法定相続人1名あたり500万の生命保険に加入するのは、よく活用される対策です。例えば、父母と子ども2名の家族関係であれば、被相続人予定者を父とすると、法定相続人は母と子ども2名の合計3名となります。このケースでは、契約者・被保険者を父、死亡保険受取人を相続人とする1500万の終身保険に生前に入っておくと万一の際に、相続人が受け取った保険金は全額非課税扱いとなります。

80才以上でも加入できる一時払い終身保険があり

年齢が80才を過ぎてから、90近くまで加入できる一時払い終身保険もあります。相続税対策が必要な方で、まだ加入されていない方は検討されてもよいのではと思います。ただ御注意いただきたいのは、告知内容です。一般的に告知内容は、保険会社ごとで多少の違いはありますが、契約時に入院していたり、がんになっていたりしなければ加入できる場合もあります。ただ、過去にがん経験のある方が契約する場合は注意してください。完治後一定期間(5年程度など)経過していないと加入できない場合等もあるので、保険会社や専門の方に聞いたりして進めてください。