生命保険金の受取人が死亡していた場合の保険金は誰に?

2020年05月11日

被保険者が亡くなった場合、受取人は生命保険金を原則保険会社からの振込により受け取ります。また、保険証券を紛失してしまっていたとしても保険契約が有効であることが分かれば請求することができます。保険に加入しているかどうかわからない場合は、加入していると思われる保険会社に照会をします。その際に「相続人であること」を示す必要がありますので戸籍謄本などが必要になってきます。

保険金受取人が亡くなっていたら

もし死亡保険金受取人が先に亡くなっていた場合はその相続人全員が保険金受取人になります。その場合、本来渡ししたくなかった相続人にまで保険金が渡ってしまうことになります。死亡保険金の受取人が先に死亡された場合、保険金の受取人を変更しておく必要があります。また保険金を3年間請求しないと時効によって請求ができなくなってしまいますのでご注意ください。

相続人がいなかった場合

では、受取人が死亡していて、その法定相続人もいない場合はどのようになるのでしょうか?たとえば、一人暮らしの高齢者で、受取人である配偶者はすでに亡くなっており、ほかに身寄りがない場合などがあてはまります。

受取人の法定相続人がいない場合は、亡くなった人の財産は最終的に国庫に帰属します。裁判所が選定した相続財産管理人が、亡くなった人の財産を整理したのち、国庫に入れる手続きが執られます。

法定相続人以外は受取人になれるのか

保険会社により多少異なりますが、基本的には2親等以内の血縁者とする保険会社が多いのです。また保険会社によっては3親等内の親族(おじ:おば、甥・姪、曽祖父母など)まで受取人に指定できる場合もあります。他にも、戸籍上相続人ではない、内縁関係や婚約者、同性のパートナーも保険会社によっては一定の基準を満たすことで受取人に指定することが可能です。

死亡保険金の受取人を変更しないままの方をよく見ますが、手続きを忘れてしまうと、受取人の法定相続人が死亡保険金を受け取ることになり、親族間のもめごとになりかねません。保険に加入する場合は、受取人を誰にするかだけでなく、受取人が亡くなったときのことも考えたほうがよいでしょう。