昨年、平成 27年の税制改正で、放置された空き家に対して、市町村役場から撤去勧告を受けたりすると、住宅が建っていても固定資産税の軽減がなくなり、最大 6倍に固定資産税がアップするという改正(増税)がなされました。
それに続き今年、平成 28年の税制改正では、相続した被相続人の自宅について、一定要件を満たせば、売却時に譲渡所得から 3,000万の所得控除が適用できるということになりました。(減税)目的は空き家売却を活発にして、生活環境に悪影響を及ぼす空き家を減らしていくということです。
相続した空き家売却の譲渡所得 3,000万特別控除ができる要件
- 被相続人の自宅で、被相続人は 1人ぐらしをしていて、相続発生により空き家となった
- 区分所有建物(マンションなど)は対象外
- S56年 5月 31日以前に建築された家屋
- H28年 4月 1日から H31年 12月 31日の間の売却
- H25年 1月 2日以降の相続による空き家売却が対象
- 売却額は 1億円以内
- 相続時から売却までずっと空き家状態
- 所定の書類を添付し確定申告 等
なお、平成 28年税制改正法案は来月(3月)に衆院・参院にて可決される予定となっています。