遺言書は開封してしまったら、無効?

2013年08月12日

通常自宅で発見される「自筆遺言書」の保管者またはこれを発見した相続人は、遅滞なく家庭裁判所へ提出して、「検認」を受けなくてはなりません。

検認とは、相続人に対して遺言の存在およびその内容を知らせるとともに、偽造・変造を防止するための手続きです。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人などの立ち会いのうえで開封しなければなりません。

家庭裁判所の検認手続きの前に開けてしまうと罰則を課されることもありますが、開封したことで遺言書が無効になるわけではありません。