法務局に遺言書を保管できる自筆証書遺言書保管制度をご存じですか?

2022年11月21日

残された家族のため、生前に遺言書を作成しておくと、相続人が相続財産を把握する助けになったり、遺産分割協議を行わずに相続手続を進められたりと様々なメリットがあります。今回は遺言書の保管方法についてお伝えしたいと思います。

自筆証書遺言書保管制度とは

本人が遺言書の全文、日付、氏名を自署し、押印したものを自筆証書遺言といいます。ほとんどの場合、自宅などで保管されることが多いのですが、遺言書の紛失や改ざんなどをめぐって、遺言者が亡くなった後にトラブルが起きてしまう事案も発生しております。これらのリスクの対策として、相続に関して余計な手間を避けるため、申請すれば法務局で保管してもらえる「自筆証書遺言書保管制度」の利用を検討してみてはいかがでしょうか。

この保管制度は、自筆証書遺言を法務局の遺言書保管所で預けるものです。申請費用は1件あたり3,900円で、預けた遺言書は、全国のどの遺言書保管所でも閲覧できます。モニターで閲覧する場合には、1回につき1,400円の手数料がかかります。

遺言書を自宅に置いておくと、家族が間違えて捨ててしまったり、保管した場所を忘れてしまったり、相続人に遺言書が気づかれないままになってしまったりとトラブルが起きる可能性があります。残された人が困らないように遺言を書くのであれば、適切な保管方法を選ぶことも大切だと忘れないようにしてください。