自筆遺言の検認

2015年09月28日

まだ検認を経ていない自筆遺言証書を、相続を証する書面として登記申請書に添付しても、相続による所有権移転の登記申請は、不動産登記法 25条 9号の規定により却下されてしまいます。

上記の例は不動産が相続財産に含まれる例ですが、不動産の有無にかかわらず、自筆遺言証書が見つかった場合、検認手続きを必ず行うようにしましょう。手続きの申立先は遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

遺言の有効・無効を判断する手続ではありませんので、検認したからと言ってすべて有効ということではありません。ご留意ください。