遺言書の誤字で無効になる?訂正方法と注意点を専門家が徹底解説!

- 遺言・後見
2025.04.14
- 誤字訂正
- 誤字無効
- 相続ワンポイントメモ
「遺言 書 誤字 無効」「遺言 書 誤字 訂正」といったキーワードで検索される方の多くは、
自筆証書遺言に誤字があった場合の効力や対応方法に不安を感じているかと思います。
この記事では、遺言書の誤字が有効性に与える影響や訂正方法、注意点について詳しく解説します。
目次
遺言書の誤字・記載ミスは無効になるのか?
基本的には軽微な誤字であれば有効
例えば「銀行名」や「金額」など、読み手が意味を正しく理解できる程度の誤字であれば、遺言書自体は無効にはなりません。
裁判例でも「社会通念上、内容が明確であれば有効」と判断されるケースが多数あります。
しかし重大な誤記は無効のリスクも
たとえば「預貯金を動産と記載する」「受遺者名を完全に誤って書く」などの場合、
内容の特定ができない・意思が不明確と判断されると無効になる可能性があります。
誤字を訂正する正しい方法とは?
自筆証書遺言は「訂正の方式」に注意
民法第968条により、自筆証書遺言を訂正する際には以下の方法が必要です。
- 訂正箇所に二重線を引く
- その上に署名・捺印する
- 余白に「○行○字を訂正」と記載する
この方法を守らずに訂正した場合、訂正部分が無効になる可能性があります。
公正証書遺言の場合は公証人が管理
公正証書遺言は、誤字の訂正も公証人が責任を持って行うため、自筆証書に比べて安心です。
誤字リスクを避けたい方には、公正証書遺言の作成をおすすめします。
よくある誤記の例と対処法
誤記例①「動産」と書いてあるが内容は預金
このような誤記も、内容が明確に特定できる場合は有効と判断されます。
ただし、相続人間でトラブルになる可能性もあるため、表現の見直しが必要です。
誤記例② 受取人の名前が旧姓や誤字だった
本人であることが明らかであれば有効になるケースもありますが、
他人と誤認されるような場合は内容の特定が不可能と判断され無効になる可能性があります。
遺言書の内容を確実に有効にするために
- 自筆証書遺言の場合は誤字や訂正方法に細心の注意を払うこと
- 不安がある場合は公正証書遺言の作成を検討する
- 作成後は専門家に確認してもらうことが安心につながる
まとめ|遺言書の誤字で不安な場合は専門家にご相談を
遺言書は将来の家族のために明確で誤解のない内容で作成することが大切です。
誤字がある場合も、適切な方法で訂正することで有効性を保つことは可能ですが、判断が難しいケースも多くあります。
不安な方は、ぜひ当協会にご相談ください。
経験豊富な専門家が、正しい遺言書の作成とアドバイスをサポートいたします。