相続した実家を売却した場合、譲渡税や解体費がかかる!

2016年11月25日

不動産を相続した場合に注意したいのは、相続後売却したケースです。

不動産を相続後に売却すると、税金をはじめ諸経費がかかります。そのため、手取り額は時価評価額より大きく減ってしまいます。

まず譲渡の税金(所得税・住民税)が譲渡益に対し、約 2割かかります。(譲渡した年の 1月 1日現在において、5年を超える場合)

譲渡益 = 譲渡代金 = 仲介料・取得費・解体費 等

にて計算します。取得費がわからない場合、概算取得費(譲渡価額 × 5%)にて計算できることになっています。

いずれにしても、売却時に譲渡益の約2割の税金がかかることを認識しておく必要があります。更には、建物が古いと解体費用も別途かかってきます。

例えば、古家付きの実家不動産を、相続後 1,000万で売却した場合の手取りを計算してみると、

譲渡代金:1,000万 -(取得費:5%の 50万 + 仲介料:3%の 30万 + 解体費:140万)= 譲渡益:780万

譲渡税は、譲渡益の約 20%として 156万、建物解体費用:140万 = 建坪 40坪 × 坪 3.5万の解体費用。

諸経費合計:326万 = 仲介料:30万 + 譲渡税:156万 + 解体費:140万

となるので、1,000万で売れても、手取りは約:674万となってしまいます。(なお、正確には相続した不動産を相続人が一定期間内に譲渡した場合、相続税の取得費加算の特例が使えるので、相続税申告で納税した方は、多少譲渡税が安くなります)