相談時に持参していただく、市町村役場から送られてくる固定資産税の納付書に付帯している課税明細ですが、固定資産税評価額を課税標準額と見間違えている方がたまにお見えになります。
先日も、相続手続きの相談ということで来社された相談者が、不動産課税明細を自身で合計されて、相続税申告は必要ないと判断されていました。相談者からは不動産評価額 4,000万程度と説明を受けていましたが、いざ合計すると固定資産税評価額が7千万近い額になり、預貯金等を加えると相続税申告の対象でした。(厳密には土地の相続税評価額は、路線価評価となるので固定資産税評価額より、場所にもよりますが1割程度、まだ高い値段になりますが)
調べてみると、相談者は固定資産税課税明細の課税標準額の欄を合計されていました。
もう10か月の相続税申告期限まで 3か月、急いでやって間に合うかどうかというぎりぎりのタイミングでした。
上記の固定資産税評価額と課税標準額は、建物の場合、通常同じ金額になります。土地の場合は、住宅用地の評価減と負担調整率の関係で、課税標準額が評価額(固定資産税評価額)より低くなっています。