母と離婚した父が再婚した場合、父が亡くなり相続になるとどうなるのでしょうか? もともと子供は長男と長女の 2名で、再婚相手との子供はないというケースで考えてみます。このケースでは、将来父が亡くなった場合の法定相続人は、再婚相手の後妻の方と、父と母(前妻)の子どもである長男・長女の合計 3名となります。
遺言書が作られていなければ、3名の相続人の話し合いで父の財産の遺産分割協議を決めていくことになります。一般的には再婚した後妻と前妻の子どもたちとは意思疎通がない場合が多いので、遺産分割協議がまとまらず家庭裁判所の調停に持ち込まれる可能性が高くなります。
なぜなら、父が後妻の方と再婚したために、本来もらえた父の財産がもらえなくなった、もら得る額が少なくなったと子供たちは思うからです。
このようなケースでは、生前に父が公正証書遺言を作成し、もめない対策などしておく必要があるでしょう