遺言作成時の遺言執行者とは?

2015年06月09日

前回説明したように、自筆遺言の検認手続きをしていても、遺言執行者が指定されていないと、金融機関は名義変更の手続きをしてくれません。(指定されていると、執行者が相続人代表として、単独で預金の解約手続きを進められます)

つまり、自筆遺言で預金の名義変更をするには、

  • 検認後、家裁にて遺言執行者の選任手続きをする
  • 選任手続きをしない場合、自筆遺言書があっても、手続き書類に相続人全員の署名押印をする

ということになります。

では、遺言執行者とは何をする人でしょうか? 下記に執行者が行う業務を簡単に整理してみました。

  1. 相続発生後、遺産調査をし財産目録を作成 → 相続人全員に交付
  2. 子の認知がある場合や相続人の廃除や廃除の取消がある場合、役所や家裁に手続きをする
  3. 遺言書の内容に基づき、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きなどを相続人代表として行う

なお、遺言執行者は相続人でも第 3者でもなれます。ただ、争いが予想される場合は第3者の専門家や専門機関に依頼するのがよりよいのではと思われます。