信託は、財産を受託者に移転させ、管理するための制度です。財産の名義は、委託者から受託者へ変更します。
ただし、移転するのはあくまで財産の名義であって、財産権等の権利主体は受益者(兼委託者)に残ります。ここが大きな特徴です。
委任契約や寄託契約を締結しただけでは、財産の名義の移転ということは起こりません。そのことにより、柔軟な財産管理が可能となります。
受託者においては、大切な委託者の財産を預かることになるため、自身の固有財産とは明確に区別して管理する必要があります。また、家族信託の場合は、報酬を得て業として受託者となることはできません。つまり、受託者は財産的権利もないのに、義務ばかり負う立場となりますが、信頼できる親族だからこそ受託者になり得るのです。
より良く財産をつないでいくためにどうしたらよいかを、親族間で見直すよい機会でもあるのです。
また、受託者を法人とすることも可能です。法人は委託者自らが設立すれば、法人格は自然人のように死亡により消滅せず存続しますから、突発的な受託者死亡による信託契約終了を回避することができます。