民事信託 ④ ~「任意後見契約や遺言」と「信託契約」の違い

2016年03月21日

もしご自身が認知症になったとしたら、その状態が長らく続くと考えられます。その間、ご自分の財産はどうされたいですか、あるいはどうしてほしいですか。今のうちに、ご自身の財産の未来を想像してみてはいかがでしょうか。

遺言を書いたり、契約を結んだり(例えば賃貸借契約や贈与契約)という法律行為は、認知症になる前の元気なうちしかできません。元気な生前のうちに、どなたかに財産管理をお願いする委任契約、予め後見人を決めておく任意後見契約、など方法はありますが、いずれもご自身の死亡により原則終了してしまいます。

死亡後においてもご自身の思いを盛り込めるのは、遺言や度々ご紹介している信託契約です。遺言では、分割方法の指定はできますが、あくまで行先の指定にとどまり、相続した人がどのように使うか、将来的に世代を超えた取得者の指定はできません。その点信託契約では、柔軟な内容で取り決めができます。

先日、NHKの某番組でも、信託が取り上げられていました。徐々に注目度が上がっているようです。