相続と生命保険

相続税のかかる財産とかからない財産

相続税のかかる財産 亡くなった方の財産はすべて相続財産となります。 不動産はもちろん、預貯金や株式、配当金や車など、有形・無形を問わず、相続財産として相続税の対象となります。 故人がゴルフ会員権をもっていれば、それも相続…

生命保険の死亡保険金を受け取る手続き

生命保険に加入していた家族が亡くなった場合、手続きが必要となってきます。 この場合、大きく分けて2種類の手続きがあります。       亡くなった人が「被保険者」の場合   「被保…

遺留分対策としての生命保険活用 ~ 死亡保険受取人を誰に?

先日、相続人予定者がこども3名、相続財産約 6,000万ある Aさんの生前相談を受けました。 長男夫婦とは同居しており、嫁にも世話になっているので相続財産は長男にすべてという遺言を書きたいとのこと。しかし、相続後遺留分で…

死亡保険金の受取人は、本当に妻でよいのか?

生命保険金の死亡保険金受取人を、みなさんは保険契約時によく考えて決めていますか? もしかして、保険外務員に言われるまま、当たり前のように配偶者としていないですか。遺族生活資金としての生命保険なら、それでもよいのかもしれな…

死亡保険金受取手続きと、受取人が複数の場合の手続き

保険会社によっても、多少必要書類が違いますが、一般的には下記の書類が必要です。 保険会社所定の死亡保険金請求書 死亡診断書 被保険者の住民票(住民票除票) 受取人の戸籍抄本(謄本) 保険金受取人の印鑑証明 など 保険金受…

死亡保険金の基礎控除額、法定相続人 1名あたり 500万の誤解!

夫が亡くなり、妻と子供 2名の合計 3名が相続人の場合、相続税の計算をする場合に死亡保険金は法定相続人数 3名 × 500万 = 1,500万の基礎控除があるので、この範囲内なら相続財産に加算されません。そして、相続人の誰が受け取っても合計 1,500万までの死亡保険金なら相続税の対象外となります。

相続時の生命保険金の受取手続き

亡くなられた方が被保険者となっている死亡保険金は、死亡保険金受取人の固有財産です。 例えば、亡くなられた方が父親であれば「契約者:父」「被保険者:父」「死亡保険金受取人:妻」というような契約形態の保険の場合です。このよう…

長男が受け取った親の生命保険金は兄弟で遺産分割できますか?

父親が契約者・被保険者、死亡保険受取人が長男となっている保険契約で、長男が受け取った保険金はほかの預貯金や自宅不動産に加えて、兄弟姉妹で遺産分割をできるでしょうか? 結論は、受け取った生命保険金は長男の固有の財産となるの…

相続税申告 ~ 契約者変更された生命保険

たとえば「契約者(保険料負担者):親」「被保険者:子」「死亡保険金受取人:親」「満期保険金受取人:親」という契約形態の養老保険(貯蓄保険)、すなわち子の名前を借りて貯蓄保険を親がかけたようなケースですが、親の死亡時に、そ…

相続税申告 ~ 税務署は生命保険の一定額以上の保険金・年金は支払い調書で把握

死亡保険金や貯蓄保険の満期金が 100万円を越える場合、税務署に保険会社は支払調書を提出します。また年金の場合、年間の年金の受取額が 20万円を超える場合、保険会社は同様に税務署に支払い調書を提出します。 支払い調書に記…