死亡保険金の基礎控除額、法定相続人 1名あたり 500万の誤解!

2016年12月18日

夫が亡くなり、妻と子供 2名の合計 3名が相続人の場合、相続税の計算をする場合に死亡保険金は法定相続人数 3名 × 500万 = 1,500万の基礎控除があるので、この範囲内なら相続財産に加算されません。そして、相続人の誰が受け取っても合計 1,500万までの死亡保険金なら相続税の対象外となります。

たまに勘違いがあるのは、相続人それぞれが500万ずつの保険金の受取人にならないと基礎控除が満額使えないと誤解されているケースです。相続人 1名が 1,500万の死亡保険金を受け取っても 1,500万の基礎控除は使えます。

以前、妻の生活を考え、生命保険金を含め、財産をすべて妻にあげたいと考えていた被相続人予定者の夫からの相談を受けたことがあります。保険証書を見せていただくと、相続人である妻と長男・長女それぞれ 500万づつの 3枚の保険証書となっていました。

尋ねたところ、販売された方から 1,500万の死亡保険金受取人を妻のみにすると、満額 1,500万の非課税とならない、相続人それぞれが 500万の死亡保険金を受け取る契約にしないととの説明を受けたとのことです。そこで、間違いだと説明し、死亡保険金受取人を、長男、次男から妻に変更していただきました