【遺産分割協議書なしで預金は引き出せる?】手続き方法と注意点を解説

  • 預貯金・証券の相続手続き
2025.04.19
  • 相続ワンポイントメモ

「遺産分割協議書がまだまとまらないけれど、故人の預金を引き出したい」
そんな悩みを抱えていませんか?
本記事では、遺産分割協議書なしで預金を引き出すための方法や注意点について詳しく解説します。

遺産分割協議書なしで預金を引き出せるケースとは?

銀行の規定により少額なら引き出し可能

一部の金融機関では、相続人全員の同意書と必要書類を提出することで、一定額まで預金の引き出しが認められています。

法定相続分の仮払い制度

民法の改正により、法定相続分に応じた金額を仮払いできる制度ができました。
家庭裁判所の手続きなしで、一定の限度額まで引き出しが可能です。

仮払い制度を利用する際の注意点

利用できる限度額に注意

仮払いできる金額には上限があり、金融機関ごとに違う場合もあります。
事前に確認しておきましょう。

あくまでも「仮払い」である点に注意

引き出したお金は最終的な遺産分割協議で精算する必要があるため、勝手な使い道には注意が必要です。

遺産分割協議書が必要となる場面

  • 預金全額の解約・払い戻し
  • 預金以外の不動産や株式の相続手続き
  • 相続人同士で合意内容を正式に残したい場合

遺産分割協議書は、正式な相続手続きを行う上で必須となる重要な書類です。

まとめ|スムーズな相続手続きのために専門家に相談を

遺産分割協議書がまとまっていなくても、一定の条件下では預金の一部を引き出すことが可能です。
しかし、誤った手続きをすると相続人同士のトラブルにもつながりかねません。

スムーズな相続手続きのためにも、まずは専門家に相談することをおすすめします。
当協会では、相続に関するご相談を随時受け付けています。お気軽にご相談ください!

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