相続人代表が立て替えた諸費用、相続後に清算しないと立て替え損?

2022年12月20日

相続手続きの業務を、長年数多く扱っていると、相続人代表のご長男が相続後に発生した諸費用を代表して立て替え支払いしている場合が多いため、遺産分割協議の際に、わたしども専門家が助言しないと、相続財産のみ分割して終了してしまう場合があります。そうなると、相続人代表が立て替えした諸費用は遺産分割協議書の記載事項ではないので、代表のご長男は立て替え損となります。

わかりやすいものには、死亡後の法事関係費用などありますが、こちらは気づきやすいので、相続人間でその負担割合について話が出るケースもあるのではと思います。

最も漏れやすい立替費用は、相続人代表が支払う相続の名義変更・預金解約手続きなどの専門家に支払う相続手続き費用や相続税申告費用です。通常、相続人代表が支払いますが、この立替分は遺産分割協議書には反映されていません。よって、相続人間で負担するということなら遺産分割協議終了後に清算する必要があります。この費用清算は、よく忘れられていますので、特に立て替えする代表者の方は、頭に置いておく必要があります。