遺言執行者とは
公正証書遺言では、必ずと言っていいほどに遺言執行者が指定されていますが、自筆遺言では法律に詳しくない一般の方が書かれているため、遺言執行者を指定していない場合が多くみられます。遺言執行者とは遺言内容を実現するための責任者です。この指定がされていないと、遺言書を持参しても手続き窓口の銀行等では預金の解約手続き等を進めてもらえません。そのため相続人全員の署名捺印など要求されたりします。なお、相続後に家庭裁判所に申請し遺言執行者を決める手続きをすることもできますが、余分な手間と費用が掛かってきます。なかには遺言執行者の選任で相続人同士でもめてしまう場合もあります。なお、遺言執行者の就任を拒否することもできますし、専門家に執行者の業務を復任依頼することもH30年の相続法改正で可能となりました。
遺言執行者の役割
・遺言執行者に就任した旨を相続人全員に通知
・相続人への遺言書の開示
・相続財産の調査
・財産目録作成と相続人への交付
・銀行の預金等の解約手続き
・株式等有価証券の名義変更手続き
・換価手続き
・法務局に対する登記申請手続き(司法書士に依頼も可)
・相続人全員に業務完了報告をする
・その他 関連して発生する相続税申告を税務署に対して行う(税理士に依頼も可)