4月になると、固定資産税の納付書が、各市区町村からその年の1月1日現在の不動産所有者に送付されます。その納付書と共に一緒に固定資産税課税明細書が送られてきます。ここに、評価額とか価格と記載されている数字が、固定資産の評価額です。相続手続には必須の書類ですので、大事に保管しておいてください。
固定資産税評価額と課税標準額の違い
固定資産税の税率は1.4%ですが、税率は特例を加味して計算された課税標準額にかけて税額が計算されています。代表的な特例として、小規模住宅用地の特例があります。 住宅1戸当たり、敷地200㎡までは固定資産税の課税標準額が6分の1に軽減されます。(200㎡超の一般住宅用地は3分の1に軽減)よく、住宅が建っていると土地の固定資産税は安いが、解体して更地になると高くなると言われるのはこの特例のためです。
固定資産税評価額は、3年ごとに評価額が見直されます。相続手続の不動産の名義変更時にかかってくる登録免許税の額に影響してくるので、この評価額で登記費用が変わってきます。この税は相続時は0.4%の税率が固定資産税評価額にかけられています。(生前は2%)
負担調整措置という特例
この特例は土地の評価額が上昇した際に、税額も急上昇し支払不能とならないよう減額をするという制度、例えば負担水準が90となっている方は、本来10万円の税を払わないといけないが、今は9万で認められているということです。