遺産分割協議~不動産をどのように分割するか

2020年03月23日

不動産の分割方法

不動産の分割方法には、下記の4つの方法があります。それぞれメリット・デメリットがありますので

よく検討して、進めてください。

①現物分割

亡くなった方の不動産が複数あれば、A不動産は相続人の○○さんへ、B不動産は他の相続人の○○さんへ分けるというように、現物でそれぞれの相続人に分ける方法です。相続人ごとに単独所有できるメリットがあります。

②共有分割

不動産を共有持ち分割合で分ける方法です。共有分割はA不動産を複数以上の相続人が共有名義で、持ち分を決め分割する方法です。相続での共有名義は、後々に2次相続3次相続と続くと相続人が増えてしまったりする問題があります。さらに売却などする場合、単独で意思決定できないなどの問題が発生したり、共有名義人すべての人が売買契約の立ち合いをする必要があります。

③代償分割

代償分割は、一部の相続人が評価の高い不動産を相続したことで、他の相続人との不公平が生じた場合などに、その不動産を相続した人が、他の相続人にお金(代償金)を支払うことで調整する分割方法です。不動産を相続した人に資金的な負担が生じてしまうという問題があります。

④換価分割

不動産などの財産を売却し、その売却代金から関係する諸経費を差し引いたお金を相続人間で分割する方法です。現金化するため、分けやすくなるのですが売却の手間がかかります。