遺言書作成を検討しはじめるのは高齢になってからという方が多いように感じます。民法では満15歳以上になれば遺言を書くことが可能なのですが、あまり若い時から遺言書の作成を検討する人は少ないのではないでしょうか。若いときは死のイメージを持つ事があまりないので遺言を書くことを考えないという人、ある程度の年齢になっても、自分はまだまだ元気だし、死んだ時のことを考えるなんて縁起が悪いと遺言書の作成を嫌煙されている人、理由は様々ですが「今は大丈夫」と思っている方が多いのでしょう。その気持ちもよく分かります。しかし、遺言があれば死後の相続手続きが非常にスムーズになり、残された大切な家族の負担を大幅に減らしてあげることが可能だったのに…。というようなケースも多くあります。少しでも「遺言を残したほうが良いのでは…」と思っているのであれば、早期のご相談をお勧めいたします。
早めに遺言を書くメリットとは
・判断能力がなくなり、遺言書を書くことができないという状況に備える。
物忘れが多くなってきたり認知症を発症したりして急に判断能力が低下してしまうこともあります。そうなる前に書くことが必要です。
・若くても事故や病気など不測の事態が起きる場合に備えられる。
突然倒れ、入院となり、そのまま余命宣告まで…。ということも起こりえます。過去、そのような状況になり、慌てて遺言書の作成を進めましたが、間に合わなかったというケースもありますので、いつ何が起こるか分からないということも覚えておいてください。
すぐに作成するとまではいかなくても、遺言書があった方が残された家族のためになるのかなど、早い段階から考えていけるとそれに備えることができます。気になる方や、悩み、分からない事がある方は一度専門家にご相談ください。