遺言書が見つかった場合、遺言書の種類によって、その後の進め方が異なります。
公正証書遺言が見つかった場合
すぐに中身を確認して、不動産の名義変更や預金の解約などの手続きを行うことができます。
「検認」は必要ありません。
自筆遺言が見つかった場合
そのまま手続きを進めることができず、家庭裁判所で「検認」をする必要があります。
検認を行っていない自筆遺言は、手続きの際に銀行や法務局が受け付けてくれません。
検認手続きの流れ
①必要書類を集める。
・亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍
・相続人全員の戸籍、住民票など
②裁判所に検認の申請書を提出する。
③裁判所から連絡が来たら、遺言書を持って行き、裁判官と裁判所書記官、相続人の立会のもと遺言書が開封されます。
検認の目的
検認は遺言書の偽造、変造等を防止するために行う手続きであり、遺言内容の有効性を裁判所が確認する訳ではありません。
そのため、検認を受けても、実際に不動産の名義変更や預金の解約が行えないケースもあります。