遺言書の保管場所

2019年10月21日

遺言書の確認

相続手続きを始める際、最初に行うことは何でしょうか?

戸籍を取って、相続人確定?

銀行から残高証明書を取り寄せる?

いろいろありますが、まず始めに行ってほしいのが、「遺言書の確認」です。

 

自筆遺言の場合

自筆遺言を作成されている場合は、机の引き出し、金庫の中、通帳など大事なものを入れる場所、などなど様々な場所を探す必要があります。

いったん、遺言書無しで、遺産分割協議を進めた後に、遺言書がでてきてしまうと、相続をはじめからやり直す必要がでてきてしまいます

遺言の有無は、相続手続きを進める上で非常に重要な問題です。

また、ご自身で自筆遺言を書かれる場合は、ご家族に保管場所を伝えておく必要があります。

 

公正証書遺言の場合

公証役場で公正証書遺言を作成した場合は、ご自身で保管されている遺言の他に、公証役場にも原本が保管されています。

また、公正証書遺言が有るか無いかを検索することもできますので、故人が遺言を作成した可能性があれば、検索しておくことをお勧めします。

公正証書遺言の作成は、多少費用はかかりますが、自筆遺言と異なり、紛失効力の有無を気にする必要がなくなりますし、中身を生前他の人に見られるリスクも減ります。

 

遺言書を保管してはいけない場所

せっかく作った遺言書ですが、中にはあまり保管場所としてお勧めできない場所もあります。

例えば、貸金庫

亡くなった方の借りていた銀行の貸金庫を開けようとした場合、相続人全員の実印が必要となります。

また、実際銀行に赴いて立ち会いをする必要があるため、なかなかハードルの高い保管場所となります。

大事なものは貸金庫に・・・というお気持ちは分かりますが、遺言書の保管場所としてはあまりお勧めできません。