相続のご相談を受けている中で、相続で取得した不動産を今後どうするかというお話になることが多いです。自宅の不動産とかであれば相続後も通常住み続けることが多いと思うので、相続後の不動産の活用について考えることはないかもしれません。
しかし、畑や山林、自宅以外の不動産を相続した場合、その後不動産をどうするかは重要なことになります。
畑や山林等については、相続はしたけど本当はいらなかったという方も多いのです。そのような場合に不動産を売却したいという方がいるのですが、宅地とかとは違い畑や山林については簡単には売却できない土地であることもあります。
売却しにくい土地とはどのような土地なのでしょうか。
①山林で場所もどこかよくわからない土地。
山林などの場合、土地の名義は持っているけど所有者自身もその土地がどこの部分かわからないという方も少なくありません。ご自身がどこの土地かわからないのに売却することはできませんし、また、山林は今後有効活用することは簡単ではない土地も多いため、ただ所有しているだけということも多いです。
②調整区域の土地
調整区域の土地の場合、その土地が畑や田の農地の場合には、農業委員会の許可が必要になります。この場合は、許可なので買主の方が誰でもいいというわけではありません。購入することができる方も許可が得られる方に限られます。また、宅地の場合でも、調整区域の場合その土地の上に建物を建てることは難しい場合が多いため、購入する方も土地の利用方法が限られてしまいます。
以上のような土地の場合には相続後不動産を有効活用する方法が限られることが多いです。