相続税申告を行う際に、本来は被相続人の財産ではなくても、相続税法上、相続財産として計上する必要があるものがあります。
これを「みなし相続財産」と呼んでいます。
みなし相続財産には、おもに次のものがあります。
生命保険金
みなし相続財産として、一番よくあるのが生命保険金です。
生命保険金が相続財産に該当するかどうかは、契約内容によりますが、被相続人が保険料を負担していたものが対象となります。
ただし、500万円×(相続人数)まで非課税枠があり、それを超えたものが相続財産となります。
相続の専門家の中にも、間違った認識をしている場合がありますが、相続人ひとり当たり500万円まで非課税となるという意味ではありません。
たとえば、相続人が妻、子2人(長男、二男)の場合、長男だけが1,500万円の生命保険金を受け取っても全額非課税となります。
また、この非課税枠は受取人が相続人の場合のみ、適用となります。
孫が受取人の場合、この非課税枠が使えません。
死亡退職金
被相続人の死亡によって受け取ることのできる死亡退職金も、みなし相続財産となります。
企業により異なりますので、故人が生前勤めていたところに確認しましょう。