遺産分割協議①~進め方

2018年04月05日

最近では、公正証書遺言を持って相続相談に来られるお客様も珍しくありませんが、まだまだ、遺言書があるケースは少ないのが実情です。

 

 

 

 

さらに、遺言書があっても自筆遺言の場合、有効なものは非常に稀です。

 

有効な遺言書があれば、銀行の解約手続や不動産の名義変更も可能ですが、遺言書が無い場合、どのように相続を進めることになるのでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

 

遺言が無い場合、相続財産の分割は、相続人全員の話し合いによって決まります。

 

この話し合いを「遺産分割協議」といいます。

 

 

 

よく期限を気にされるお客様がいらっしゃいますが、分割協議に期限はありません。

 

 

 

ただし、相続税申告には期限がありますので、相続税申告の対象となっている場合は、申告期限(相続開始から10か月以内)までに分割協議を終える必要があります。

 

 

 

 

 

 

 

<遺産分割協議の進め方>

  • 相続人の確定

相続人全員が集まって分割協議を始める前に、相続人を確定する必要があります。

 

分割協議は、相続人「全員」が集まらないと有効とならないため、まず被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得し、法定相続人を確定する必要があります。

 

 

 

 

  • 相続財産の確定

被相続人の不動産、預貯金、証券、生命保険など、すべての財産の評価額を確定します。

少額でも漏れがあると、分割協議をやり直さなければなりません。

 

 

 

 

 

  • 分割協議

分割方法を全ての相続人で話し合います。

 

必ずしも、全員が集合する必要はなく、メールや電話など、形式は問いません。

 

 

 

 

 

最終的に分割方法を記した遺産分割協議書全員の署名、押印が必要となります。

 

 

 

 

 

では、相続人がひとりだけの場合はどうするのか?

 

 

 

この場合、遺産分割協議書は不要で、被相続人の出生~死亡の戸籍を提出すれば、銀行や不動産の手続きが可能です。

 

 

 

 

また、仮に遺言書があっても、それを使わずに遺産分割協議書を作成しても問題ありません。